別荘にかかる税金:固定資産税と均等割住民税

別荘

別荘を購入する場合には、土地や建物の本体価格そのもののほか、将来にわたって支払いを余儀なくされるランニングコストについても気をつける必要があります。
このランニングコストには管理費、負担金、メンテナンス費用などのさまざまな要素が含まれますが、忘れてはならないのが税金関係です。

別荘の固定資産税

固定資産税と住宅用地の特例

固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地や建物などの固定資産を所有している人に対して、その所在市町村が課している税金で、地方税の一種にあたります。
特に、建物については、土地に定着しており、壁などで外部から遮断されていて、住居などの目的に利用しているものであれば、すべて課税の対象となりますので、常時人が住んでいるわけではない別荘のようなものであっても、土地と建物の両方に固定資産税が課税されることになります。

ただし、固定資産税の制度のなかには、住宅用地の特例とよばれるものがありますので、普通に人が生活をしているような建物であれば、その土地についての固定資産税は、本来であれば課せられるはずの税金のおよそ6分の1まで軽減されています。

より正確にいえば、次の表に掲げるように面積による軽減幅の違いがあるほか、固定資産税とあわせて賦課される都市計画税についても軽減の特例があります。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地評価額の3分の1評価額の3分の2

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分
評価額の6分の1 評価額の3分の1

高くなりがちな別荘の固定資産税と負担軽減の方法とは

別荘のように、本来の自宅がありながら、余暇を楽しむために別途つくられたような建物については、敷地である土地が住宅用地の特例を受けることはありませんので、固定資産税の金額が高くなっています。

ここで問題となるのが、一般にいう別荘であるとはいっても、毎月かならず滞在をしているというように、居住の実態が認められるような建物です。
このような場合には、別荘というよりも、セカンドハウスとして捉えることができますので、場合によっては住宅用地の特例が認められます。
あくまでも課税している市町村の判断となりますが、居住の実態を証明できる書類を添えて申告をすることが必要です。

セカンドハウスとして認められる条件としては、次のようなものが挙げられます。

セカンドハウスの要件

居住用の家屋であること。
したがって事務所や店舗は対象外です。

特定の人の利用であること。
本人や家族などに利用者が限定されない保養所などは対象外です。

年間を通じて毎月1泊2日以上の利用があること。
夏休みシーズンだけの季節的な利用、日帰りのみの利用などは対象外です。

また、住宅用地の特例の適用を受けるための申告書に添える証明書類としては、次のようなものが挙げられます。

居住実態を証明できる書類

高速道路料金の領収書(ETC利用明細書)の写し
市町村内でで買い物した際のレシート
電気料金やガス料金の了承書の写し など

別荘と均等割住民税

住民税は市町村民税と都道府県民税の総称で、福祉や教育・ごみ処理・消防・救急などの地方自治体が提供している公共サービスを維持するために、原則としてその自治体の区域に住んでいる人々が負担する税金です。

この住民税は均等割と所得割から成り立っていますが、所得割が所得金額に応じて負担するものであるのに対して、均等割は所得金額にかかわらず一律の金額を負担しなければなりません。

均等割住民税は市町村の区域に住所がある人だけではなく、別荘・事業所・引っ越しで空き家になっている住宅などを所有しているものの住所がない個人の人にも課税されます。
一般には年間数千円程度の負担ですが、それでもランニングコストの一部に変わりはありませんので、覚えておくとよいでしょう。

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