空き家になった別荘と税金の注意点

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高齢社会の進展にともない、相続を契機に管理が不十分となる空き家や空き地の問題が全国的に顕在化してきています。政府は空き家対策特別措置法を制定し、問題解決のための具体的な措置を講じていますが、そこで気をつけておきたいのが、空き家を所有している場合の税金の負担についてです。

空き家対策特別措置法の制定

住宅は管理しなければやがては老朽化が進んで崩壊してしまいます。これは生活の本拠となる一般住宅の場合も、余暇を楽しむための別荘の場合も同じことです。
空き家が倒壊すれば周辺の道路や民家に被害を与えることがありますし、そうはならないまでも、ごみの不法投棄で悪臭の原因になったり、不審者のたまり場になったりするケースがあり、最近では社会問題のひとつとして取り上げられることが多くなりました。

空き家となるきっかけはいろいろですが、元の所有者が亡くなり、子や孫がその物件を相続したものの、使い道がなく取り残されれているケースは多いものです。別荘の場合には、高齢になった所有者が自宅からの移動をおっくうに感じ、そのまま使わなくなってしまうケースがよく見られます。

こうしたことから、2015年に空き家対策特別措置法が施行され、行政としても空き家による弊害防止のためにさまざまな措置が実施できるようになってきています。

空き家対策特別措置法による具体的な措置とは

空き家対策特別措置法では、管理が不十分な空き家には固定資産税における住宅用地の特例を適用しないこととし、通常よりも税負担を増やすことで間接的に所有者に取り壊しを促すことが認められようになりました。

また、行政から除却、修繕、立木などの伐採、その他周囲の生活環境を保全するために必要な措置を命じられたにもかかわらず、所有者がその命令に応じないときは、行政代執行によって市町村が建物を除却して、費用は所有者に請求することができる規定も盛り込まれています。

固定資産税と住宅用地の特例

土地や建物の所有者に対しては、所在市町村から固定資産税が賦課されることになっています。都市部の土地については、あわせて都市計画税とよばれる税金も徴収されます。
この固定資産税は、不動産の価値をあらわす課税標準に税率を乗じて税額を求めます。

しかし、住宅用地の特例とよばれる制度によって、人が居住する建物の敷地となっている土地については、一定の面積までは課税標準が軽減されることになっています。
たとえば、200平方メートルまでの住宅用地については、土地の課税標準は本来の6分の1にまで軽減されることになっています。

そのため、従来はすでに空き家になっている建物を所有していたとしても、取り壊すよりもむしろ建物が建っている状態にしておいたほうが、固定資産税の計算上は有利となっていました。
これでは空き家を放置したまま固定資産税を免れようとする事例が増加してしまい、いっこうに老朽化による危険が減らないことになります。

そこで空き家対策特別措置法では長期間にわたって適正管理がなされていない空き家について、今後は固定資産税の住宅用地の特例が適用されないことにしたものです。